アフィリエイトでも不当表示はNG
「無料」を強調しながらも実質的には料金を支払わないと利用できないサービスや、クーポンサイトの不当な二重価格表示、クチコミやアフィリエイトでの優良誤認などについて、その問題点と留意事項を消費者庁が例を挙げてまとめました。
いくら副業のアフィリエイトとはいえ、法令遵守は必須です。
後々トラブルにならないためにも、アフィリエイターをされる場合は一度、目を通されるおかれることをオススメします。
今回の消費者庁の資料では、アフィリエイトにも関連する注意点(特にアフィリエイト出稿など)も含まれていますので、注意が必要です。
ネット上のどんな広告やサイト上の記述が問題となるのかを解説しています。
次の5つのサービスタイプについて、それぞれ起こりえる景品表示法上の問題点や留意事項を提示しています。
・フリーミアム(基本無料だが付加的なサービスを有料とするモデル)
・クチコミサイト
・フラッシュマーケティング(クーポンサイト)
・アフィリエイト
・ドロップシッピング
資料はしっかりと作られているので、詳細はオリジナルの公表資料PDFを参照してください。
▼消費者庁、PDF、参照リンク(2011年10月28日)▼
・「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表について
アフィエイエイターさん向けのポイントをいくつか紹介しておきます。
クーポンサイトの二重価格は販売実績がないとNG
二重価格表示をする場合は、その比較対象価格は、最近それなりの期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格である必要があります。そうでない場合は、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要があります。
また今年(2011年)のお正月に、「すばらしいおせち」であると記載されているのに、実際に届くのはスカスカのおせちだったというニュースがありましたが、典型的な不当表示ですね。
こうしたことが発生しないように、優良誤認※がない記載をすること、比較対象価格で販売されていた実績があることなどを確認し、問題があれば掲載を取りやめるなどするべきだとしています。
※優良誤認……商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為のこと。
販売者だけでなく、アフィリエイトでも不当表示はNG
アフィリエイト、ドロップシッピング、クチコミサイトなどにおいて、実際のサービスや商品が競争事業者のものよりも優れていると誤認させる記述をした場合や、正当な販売実績のない二重価格表示をした場合は、景表法上の不当表示となることも明確に示されています。
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